こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
厚生年金期間や共済年金期間が20年以上ある、またはそれを合わせて20年以上ある場合に65歳未満の配偶者が存在すると、配偶者加給年金というありがたい加算金が付く事があります。
年金相談においてはいつも上位に来る相談内容です。
特に男性の方が厚生年金期間が長く、20年以上ある人が多いし、年下の妻ですという事が多いので、ご主人様の厚生年金に配偶者加給年金390,500円がいつから付くのかという疑問をよく持たれます。
これから年金を貰おうという人はほとんどが自分が65歳になった時に、65歳未満の生計維持してる配偶者が居た時に加算される事が大半です。
そして配偶者加給年金がようやく加算され始めても、配偶者が65歳になって配偶者自身が老齢基礎年金を貰い始めると、配偶者加給年金は消滅します。
なので配偶者自身が個人の名で老齢基礎年金を貰うまでの繋ぎともいえます。
昭和61年3月31日までの制度だと配偶者加給年金は夫に一生加算されるものでしたが、昭和61年4月以降にみんな共通して老齢基礎年金を貰いましょうという形になってからは、配偶者加給年金は配偶者が65歳になるまで!と変わってしまいました。
従来は妻が自分自身で年金を貰うという事は、特にサラリーマン家庭ではあまり想定されておらず、妻は基本的に無年金であるという事が考えの多数派でした。
妻が無年金だから、夫の厚生年金に妻の生活費分を足した配偶者加給年金を一生加算しようという流れだったんですね。
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