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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.2925 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第8条
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●特許法 第8条(在外者の特許管理人)
日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない
者(以下「在外者」という。)は、政令で定める場合を除き、その
者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有する
もの(以下「特許管理人」という。)によらなければ、手続をし、
又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により行政庁が
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