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第201号.65歳以上の在職者の年金停止(基金あり)と、そもそも年金が停止される時はこういう条件を満たす必要がある。

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
こんばんは! 年金アドバイザーのhirokiです。 年金を貰い始めた後も厚生年金に加入して働くと、年金が停止される事がある在職老齢年金の制度が設けられています。 停止されるのは老齢厚生年金(報酬比例部分)のみであり、その他の年金には影響はありません。 それにしてもこの在職老齢年金制度は昭和40年に始まって以来、大きな変化を迎えようとしています。 令和4年4月1日以降はさらに緩和される事になったからです。 65歳前から貰える人は、給与と直近1年間に貰った賞与を12で割って月換算した額と老齢厚生年金月額を合計した額が28万円を超えると年金が停止される場合があります。 この28万円というところが令和4年4月1日以降は65歳以上の人に適用される47万円になるので、年金が停止される人というのは少数派になります。 なお、28万円とか47万円というのは、毎年の賃金変動率や物価変動率により変更される事はあります。 さて、働くと年金が停止されると継続して働く意欲が無くなる…という声はよくありましたが、厚生年金や共済年金は退職して、現役から引退した人の老後保障という意味があったので、老齢になっても現役並みに働くなら年金を停止させてもらいますよという事になっていました。 でも改正を行うたびに、給料がある一定の基準を超えたら停止しようという事にして、給料の基準を上げたりしていました。 例えば給料10万円までは停止しないという基準を、12万円に上げたり13万円に上げたりというように緩和させたりしていました。 人それぞれの給料(標準報酬月額)の額により、例えば年金を2割、5割、8割、全額停止というように決めていました。 給料の額で年金を何割停止するのかと決めていたんですね(昭和時代はそのようなやり方が主)。 そして、

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