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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.2935 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第9条
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●商標法 第9条(出願時の特例)
政府等が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧
会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに、パリ条約の
同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の領域
内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博
覧会に、又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商
標法条約の締約国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等
若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特
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