こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
現代において男女に違いがあるというのは、差別に繋がってしまうので男女で差を付けるという事はちゃんとした理由がない限りありません。
ところが年金ではところどころ男女に違いがみられる事があります。
一番疑問に思うのは厚生年金の支給開始年齢が男女で5年違う事ではないでしょうか。
現在は昭和36年4月1日以前生まれの男性は65歳前から年金が貰えますが、昭和36年4月2日以降生まれの男性は完全に65歳支給となります。
ちなみに65歳前から支給される厚生年金は特別支給の老齢厚生年金といって、全体の年金受給資格期間が10年以上あって、かつ、厚生年金期間が1年以上ある場合に支給されます。
厚生年金期間が少なくとも1年以上無いと貰えないので、1年に足りない人は原則通りの65歳支給となります。
余談ですが厚生年金期間が1年以上無いとダメっていうのは、旧法の名残です。
昭和61年4月に年金の法律が大改正して、新しい年金(基礎年金制度)が始まりました。
この昭和61年4月からの年金は老齢厚生年金と老齢基礎年金を65歳から貰いましょうという事ですね。
受給資格期間が10年以上あって、厚生年金期間が1ヶ月でもあれば1ヶ月分の厚生年金も払いますよという事にもなりました。
しかしながら…
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