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第202号.女子の年金が一般的な支給開始年齢より早めに支給されてきた名残と、その特徴的な年金計算。

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
こんばんは! 年金アドバイザーのhirokiです。 現代において男女に違いがあるというのは、差別に繋がってしまうので男女で差を付けるという事はちゃんとした理由がない限りありません。 ところが年金ではところどころ男女に違いがみられる事があります。 一番疑問に思うのは厚生年金の支給開始年齢が男女で5年違う事ではないでしょうか。 現在は昭和36年4月1日以前生まれの男性は65歳前から年金が貰えますが、昭和36年4月2日以降生まれの男性は完全に65歳支給となります。 ちなみに65歳前から支給される厚生年金は特別支給の老齢厚生年金といって、全体の年金受給資格期間が10年以上あって、かつ、厚生年金期間が1年以上ある場合に支給されます。 厚生年金期間が少なくとも1年以上無いと貰えないので、1年に足りない人は原則通りの65歳支給となります。 余談ですが厚生年金期間が1年以上無いとダメっていうのは、旧法の名残です。 昭和61年4月に年金の法律が大改正して、新しい年金(基礎年金制度)が始まりました。 この昭和61年4月からの年金は老齢厚生年金と老齢基礎年金を65歳から貰いましょうという事ですね。 受給資格期間が10年以上あって、厚生年金期間が1ヶ月でもあれば1ヶ月分の厚生年金も払いますよという事にもなりました。 しかしながら…

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  • まぐまぐにて公的年金に特化したメルマガ。 制度の仕組み、年金計算の流れ、年金の歴史、考え方、年金と関連して把握しておかなければならない社会の出来事など幅広く主に事例形式で考察していきます。 年金はその時だけの制度を見ればいいものではなく、様々な事が複雑に絡み合っています。 このメルマガを読んでいれば自然と年金に対する理解を得る事が可能です。 高齢者から子供まで全国民の生活に直結する年金制度を一緒に考えていきましょう。 ※まぐまぐ大賞3年連続受賞 ・2020知識ノウハウ部門4位 ・2021語学資格部門2位 ・2022語学資格部門1位
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