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【宅建プレミアム2021】No.327:Lesson12 [IN]

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 一気読みテキスト:Lesson12 物権4(抵当権-後編) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★最低5回は読むべし!★ 前回に引き続き… “抵当権”について学習する。  ↓ この(後編)では, “抵当権の実行(競売等)”に関する取扱い を中心に学習する。  ↓  ↓  ↓ ちなみに… 前編(前回配信)と後編(今回)では, この“後編”の方が, 試験での出題確率は高い…と考えられる。  ↓ とっても難しい内容で, 読むだけでも大変だと思うが(汗), めげずに頑張ってほしい。  ↓  ↓  ↓ なお, 最後にオマケとして…  ↓ “抵当権以外の担保物権(留置権・先取特権・質権)” も登場するので,そちらも“かる~く”押さえておこう。 【1】法定地上権と一括競売 抵当権者は, 期限が過ぎても債権の弁済が受けられない場合…  ↓ “抵当不動産を競売”し, その競売代金から,その債権の回収を図ることができる。  ↓  ↓  ↓ ここでは… この「抵当不動産の競売」に関連するルールである “法定地上権と一括競売”について学習する。 ――――――――――――――――――――――――――― 《まずは,前提から…》 民法では,「土地」と「建物」は, それぞれ“別個の不動産”であると考えられている。  ↓ だから… 抵当権は,土地と建物のそれぞれについて, “別個に設定”するものとされる。

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