19行政不服審査法
行政不服申立の種類
1. 異議申立て→処分庁又は不作為庁自身に対してする不服申立て
2. 審査請求→処分庁・不作為庁以外の行政庁に対する不服申立て
3. 再審査請求→審査請求の結果に対する不服申立て
4. 行政庁の処分に対しては、処分庁に上級行政庁があるときは原則として審査請求を行い、上級行政庁がないときなどは異議申立てを行う
5. 行政庁の不作為については、異議申立て、審査請求のどちらを選ぶかは自由選択主義
審査請求の原則
1. 不服申立て除外事項に該当しない限り、行政庁の違法又は不当な処分によって直接自己の権利・利益を侵害された者は、誰でも不服申立てができる。
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