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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.2947 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第10条
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●商標法 第10条(商標登録出願の分割)
商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係
属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決
に対する訴えが裁判所に係属している場合であって、かつ、当該商
標登録出願について第76条第2項の規定により納付すべき手数料
を納付している場合に限り、二以上の商品又は役務を指定商品又は
指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登
録出願とすることができる。
2 前項の場合は、新たな商標登録出願は、もとの商標登録出願の
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