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第205号.本来の初診日を適用すると障害年金請求できる余地が無かったが、元気に生活出来ていた期間があると…

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
こんばんは! 年金アドバイザーのhirokiです。 障害年金を請求したい時に絶対に必要な要素は、初診日、保険料納付要件、障害等級に該当する事です。 特に初診日が定まらないと先に進まないケースも多いです。 初診日は初めて病院に行った日が原則とされますが、この日を特定する事で、初診日に何の年金制度に加入していたか?初診日の前の年金保険料はあまり未納にしてなかったか?という事を判断する事が出来ます。 そして、障害年金は病気や怪我で病院行ったらすぐに請求できる年金ではなく、初診日から1年6ヶ月は待つ必要があります。 1年6ヶ月待つというのは、一時的な傷病ではないという事を確認するためです。 初診日から1年6ヶ月が経った日を障害認定日といいますが、ここからようやく障害年金を請求する段階に入ります。 請求する時はお医者さんに年金専用の診断書に書いてもらい、その内容をもって障害年金の等級に該当しているかどうかを判断します。 いかに病気により体の状態が悪いかどうかを見るという面もありますが、その傷病でいかに日常生活が困難な状況になってるかという面がかなり重要視されます。 例えばガンでステージ4というとかなり重病であります。 しかしながらガンが抑えられていて、日常生活は普通に送れている、もしくは労働にも従事しているとなると障害年金の等級には該当しないか、軽く見積もられる事があります。 「ガンのステージ4=障害年金が貰える」にはならないのであります。 よく、ガンでも障害年金が貰えます!という広告をいつからか見かけるようになりましたが、ガンをコントロールしながら生活してる人も多いので、簡単には障害年金に当てはまらない事が多いです。 よって、どのような難病であろうと、日常生活は正常に近いですという事になると障害年金を貰うのは厳しいです。 もちろん日常生活がどうのこうのではなく、検査数値などで判断される事もあります。 このように病気そのものではなく、患者の日ごろの生活状況がどんなものであるのかも見ないといけないので、診断書をお医者さんに書いてもらう時に乖離が生じる事があります。

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