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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.2958 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:意匠法 第8条
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●意匠法 第8条(組物の意匠)
同時に使用される二以上の物品、建築物又は画像であつて経済産
業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品、建
築物又は画像に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一
意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。
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(1)(令和元年改正)「組物」の定義:同時に使用される二以上の物
品、建築物又は画像であって経済産業省令で定めるもの
⇒ 意匠の定義の改正に伴い、「物品」→「物品、建築物又は画
像」に変更
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