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●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.2958●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2021/09/14
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.2958 ◇◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:意匠法 第8条 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●意匠法 第8条(組物の意匠)  同時に使用される二以上の物品、建築物又は画像であつて経済産 業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品、建 築物又は画像に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一 意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。 ―――――――――――――――――――――――――――――― (1)(令和元年改正)「組物」の定義:同時に使用される二以上の物 品、建築物又は画像であって経済産業省令で定めるもの  ⇒ 意匠の定義の改正に伴い、「物品」→「物品、建築物又は画 像」に変更

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  • 弁理士試験短答1日最低1条文
  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
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