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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.2959 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第17条の2第3項
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●特許法 第17条の2(願書に添付した明細書、特許請求の範囲
又は図面の補正)
特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては
、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正を
することができる。ただし、第50条の規定による通知を受けた後
は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。
一 第50条(第159条第2項(第174条第2項において準用
する場合を含む。)及び第163条第2項において準用する場合を
含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条
において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において
、第50条の規定により指定された期間内にするとき。
二 拒絶理由通知を受けた後第48条の7の規定による通知を受け
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