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一気読みテキスト:Lesson14 債権2-2(危険負担)
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★最低3回は読むべし!★
「危険負担」とは…
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● 「双務契約」の「成立後」に
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● 「当事者双方の責めに帰することができない事由」により
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● 一方の履行が“不可能”となってしまったときに
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その“リスク”から生じた損害を,
当事者のうち“どちらが負担”するのか…
について定めたルールをいう。
★ホサコメその1★
危険負担は,
当事者双方が債務を負担する「双務契約」のみ適用される。
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したがって,
「片務契約」では,危険負担の問題は生じない。
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「片務契約」は…
当事者の“一方”にしか債務が存在しないため,
その債務が消滅してしまえば,“ジ・エンド”である。
(だから,危険負担の問題は生じないのだ!)
★ホサコメその2★
「当事者双方の責めに帰することができない事由」とは,
地震・台風・類焼・他人による放火などの
当事者には,どうしようもない理由(不可抗力)を指す。
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これに対し…
債務者の責めに帰すべき事由(債務者の帰責事由)で
債務が履行されない場合は,
すでに学習済みの「債務不履行」として処理されるため,
債務者が,「損害賠償」の責任を負うことになる。
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なお…
「契約の解除」については,
債務者の帰責事由が問われないのは,
ご存知のとおりである。
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というわけで整理すると,
以下の事例のような取扱いとなる。
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例えば,
建物の売買契約(双務契約)の成立後に,
その建物が滅失し(後発的不能),
引渡しが“不可能”になってしまった場合で,
建物が滅失した原因が…
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【売主の“故意・過失による”ときは?】
● 債務不履行による「損害賠償」の問題となる。
● 債務不履行により「契約の解除」が認められる。
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【売主の“故意・過失によらない”ときは?】
● 「危険負担」の問題となる ⇒ 今回学習!
● 債務不履行により「契約の解除」が認められる。
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