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今日は実用新案法に関する問題です。
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◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日2問 2021/9 25回 ◇◆◆◆
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★1問目★
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●特許出願人は、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査
定の謄本の送達があった日から3月を経過した後は、いかなる場合
であってもその特許出願を実用新案登録出願に変更することはでき
ない。ただし、特許出願は、実用新案登録に基づく特許出願又は実
用新案登録に基づく特許出願の分割出願ではないものとする。
●<回答>●
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