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第209号.年金受給する資格が無かった人が、以前よく使われていた特例で貰える時。

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
こんばんは! 年金アドバイザーのhirokiです。 年金受給資格期間を考える時に必ず覚えておくものがあります。 「保険料納付済み期間+免除期間+カラ期間≧10年」 年金記録を見た時にこれを満たしていないと、老齢の年金が貰えません。 なので年金を貰えるかどうかはまずここを確認します。 なお、平成29年7月31日までの制度は10年ではなく25年でした。 上記の式のようなものは老齢基礎年金を貰う場合の条件です。 老齢基礎年金を貰う条件である先ほどの「保険料納付済み期間+免除期間+カラ期間≧10年」を満たした上で、厚生年金に加入した期間があると、老齢基礎年金に上乗せで老齢厚生年金を貰う事が出来ます。 あくまで「保険料納付済み期間+免除期間+カラ期間≧10年」というのは老齢基礎年金を貰うための条件であります。 だから老齢基礎年金の受給資格と呼ばれます。 老齢基礎年金が貰えれば、その他の厚年とか共済はついでに上乗せで貰う事が出来ます。 昭和61年4月以降は全員が老齢基礎年金を貰う上で、厚年期間があるなら上乗せとして老齢厚生年金を支給するという位置付けになりました。

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