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奥田雅也の
「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」
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奥田@有料版vol.325:退職社員の保険契約の取扱
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いつもお世話になります。
奥田です。
いろいろなところ?で物議を醸している
退職した社員の保険契約の取扱について
今回は取り上げます。
ことの発端は有名な某先生が
平成29年12月12日の
東京地方裁判所の判例で
退職者を被保険者とする生命保険契約に
関する保険料を損金処理していたことを
認めた判決が出たことを大々的に
言い出したことだと私は認識しています。
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