地方公共団体の権能
1地方公共団体の事務
地方自治法は、地方公共団地の事務につき、自治事務と法定受託事務とがある。
*自治事務とは、地方公共団体が処理する事務から法定受託事務を控除したものをいう(地自法2条8項)。
*法定受託事務とは、法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされている事務のうち、国が本来果たすべき役割にかかる事務であって、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるものをいう(2条9項1号)。
*法定受託事務の執行が規定その他に違反する場合や、法定受託事務の管理・執行の懈怠がある場合、国の行政機関は、一定の手続を経たうえで、これを代執行できる(245条の8)。
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