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今回の目次
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▼No.354
●一気読みテキスト:Lesson29 営業保証金
【1】営業保証金の“供託”
【2】営業保証金を供託した旨の“届出”
【3】営業保証金の“変換”
【4】事務所“新設”の場合の営業保証金
【5】営業保証金の“還付”
【6】営業保証金の“保管替え等”
【7】営業保証金の“取戻し”
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一気読みテキスト:Lesson29 営業保証金
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重要度★★★★★
例えば…
宅建業者でないAが,
宅建業者Bと宅建業の取引を行ったが,
Bの債務不履行や不法行為が原因でトラブルが発生し,
Aに多額の“損害”が生じた。
↓
この場合…
被害者Aは,次のいずれかの方法により,
その損害の救済を受けることができる。
―――――――――――――――――――――――――――
《宅建業者Bが,保証協会の“社員でない”とき》
被害者Aは,
“宅建業者Bが供託”した…
↓
「営業保証金」から,
損害の救済(還付)を受けることができる。
―――――――――――――――――――――――――――
《宅建業者Bが,保証協会の“社員である”とき》
被害者Aは,
“保証協会が供託”した…
↓
「弁済業務保証金」から,
損害の救済(還付)を受けることができる。
★ホサコメその1★
社員とは…
↓
保証協会の“従業員”という意味ではなく,
保証協会の“メンバー(=加入者)”という意味である。
↓
「保証協会」は,
宅建業者の団体(業界団体)なので,
そのメンバーのすべてが“宅建業者”となっている。
★ホサコメその2★
宅建業者が,
「保証協会」に加入する・しないは,
“任意(自由)”である。
↓
ただし…
“複数”の保証協会には,加入できない。
―――――――――――――――――――――――――――
…というわけで,
今回は「営業保証金」について,
次回は「保証協会」や「弁済業務保証金」について,
それぞれ説明を行う。
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