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【宅建プレミアム2021】No.354:Lesson29-1 [IN]集中配信

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
━━━━━ 今回の目次 ━━━━━ ▼No.354 ●一気読みテキスト:Lesson29 営業保証金  【1】営業保証金の“供託”  【2】営業保証金を供託した旨の“届出”  【3】営業保証金の“変換”  【4】事務所“新設”の場合の営業保証金  【5】営業保証金の“還付”  【6】営業保証金の“保管替え等”  【7】営業保証金の“取戻し” ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 一気読みテキスト:Lesson29 営業保証金 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 重要度★★★★★ 例えば… 宅建業者でないAが, 宅建業者Bと宅建業の取引を行ったが, Bの債務不履行や不法行為が原因でトラブルが発生し, Aに多額の“損害”が生じた。  ↓ この場合… 被害者Aは,次のいずれかの方法により, その損害の救済を受けることができる。 ――――――――――――――――――――――――――― 《宅建業者Bが,保証協会の“社員でない”とき》 被害者Aは, “宅建業者Bが供託”した…  ↓ 「営業保証金」から, 損害の救済(還付)を受けることができる。 ――――――――――――――――――――――――――― 《宅建業者Bが,保証協会の“社員である”とき》 被害者Aは, “保証協会が供託”した…  ↓ 「弁済業務保証金」から, 損害の救済(還付)を受けることができる。  ★ホサコメその1★  社員とは…   ↓  保証協会の“従業員”という意味ではなく,  保証協会の“メンバー(=加入者)”という意味である。   ↓  「保証協会」は,  宅建業者の団体(業界団体)なので,  そのメンバーのすべてが“宅建業者”となっている。  ★ホサコメその2★  宅建業者が,  「保証協会」に加入する・しないは,  “任意(自由)”である。   ↓  ただし…  “複数”の保証協会には,加入できない。 ――――――――――――――――――――――――――― …というわけで, 今回は「営業保証金」について, 次回は「保証協会」や「弁済業務保証金」について, それぞれ説明を行う。

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