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今回の目次
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▼No.355
●一気読みテキスト:Lesson29 保証協会
【1】保証協会とは“どんな団体”か?
【2】保証協会への“加入”は?
【3】弁済業務の“しくみ”
【4】弁済業務保証金分担金の“納付”
【5】弁済業務保証金の“供託”
【6】弁済業務保証金の“還付”
【7】弁済業務保証金準備金
【8】特別弁済業務保証金分担金の“納付”
【9】弁済業務保証金の“取戻し”
【10】社員をやめた後の供託
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一気読みテキスト:Lesson29 保証協会
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重要度★★★★★
前回において,
宅建業者が保証協会の“社員である”場合…
↓
その宅建業者と“宅建業の取引”をして
“損害”を受けた者(被害者)は,
「保証協会」が“供託”した「弁済業務保証金」から,
その損害の救済(還付)を受けることができる…
と説明した。
↓
そこで今回は…
↓
まず,【1】と【2】で,
“「保証協会」とはどんな団体か”をまず説明し…
↓
次に,【3】~【10】で,
“弁済業務保証金”について,徹底解説を行う。
【1】保証協会とは“どんな団体”か?
「保証協会」は,
一定の要件を満たした「一般社団法人」であり,
その社員(メンバー)のすべてが“宅建業者”である。
↓
なお,条文上は…
「一般社団法人」とされるが,
現在指定されている2つの保証協会は,
いずれも「公益社団法人」に移行している(暗記不要)。
★ホサコメ★
上記のとおり,
現在,指定を受けている保証協会は,
たったの2つである。
(全国宅地建物取引業保証協会&不動産保証協会)
↓
「全国宅地建物取引業保証協会」の社員は
“ハト”のステッカー,
「不動産保証協会」の社員は
“ウサギ”のステッカーがが貼ってあるので…
↓
保証協会に加入しているかどうかは,
お店に行けばすぐにわかる。
↓
↓
↓
ちなみに…
“ハトだのウサギだの”といった話も,
もちろん暗記不要である (^^;)。
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