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【宅建プレミアム2021】No.357:Lesson29-2 [OUT]集中配信

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 過去問マシンガン:Lesson29 営業保証金-後編 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ※ 「50日でうかる宅建士」の該当ページについては,  変更される場合があります。ご了承ください。 宅地建物取引業法の規定によれば, 【問題1】~【問題25】の記述が, それぞれ“○”か“×”か…について, 判定を行いなさい。  ↓↓↓ ――――――――――――――――――――――――――― 【問題1】 (直近10年間で3回出題・重要度★★★★★) 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は,甲県に本店と支店 を設け,営業保証金として1,000万円の金銭と額面金額500万 円の国債証券を供託し,営業している。この場合,本店でA と宅地建物取引業に関する取引をした者(ただし,宅地建物 取引業者ではない。)は,その取引により生じた債権に関し, 1,000万円を限度としてAからその債権の弁済を受ける権利 を有する。           (平成28年【問40】肢3 一部修正) (解説はこちら ^o^)      ↓      ↓      ↓      ↓ [限度額は“1,000万円”ではなく“1,500万円”である。] 「国債証券」は, 額面金額の“100%”で評価されるため, 宅建業者Aが供託している営業保証金の額は, 本問の表記のとおり, “1,500万円(金銭1,000万円+国債証券1,000万円)”となる。 そして… この額(1,500万円)は, そのまま“還付の限度額”として扱われる。 (「本店」で取引をした者だからといって, これを理由に,還付の限度額が“1,000万円” になることはない!)                       【正解×】 《50日でうかる宅建士:下巻48,50,51ページ参照》 ―――――――――――――――――――――――――――

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