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過去問マシンガン:Lesson29 営業保証金-後編
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変更される場合があります。ご了承ください。
宅地建物取引業法の規定によれば,
【問題1】~【問題25】の記述が,
それぞれ“○”か“×”か…について,
判定を行いなさい。
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【問題1】
(直近10年間で3回出題・重要度★★★★★)
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は,甲県に本店と支店
を設け,営業保証金として1,000万円の金銭と額面金額500万
円の国債証券を供託し,営業している。この場合,本店でA
と宅地建物取引業に関する取引をした者(ただし,宅地建物
取引業者ではない。)は,その取引により生じた債権に関し,
1,000万円を限度としてAからその債権の弁済を受ける権利
を有する。
(平成28年【問40】肢3 一部修正)
(解説はこちら ^o^)
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[限度額は“1,000万円”ではなく“1,500万円”である。]
「国債証券」は,
額面金額の“100%”で評価されるため,
宅建業者Aが供託している営業保証金の額は,
本問の表記のとおり,
“1,500万円(金銭1,000万円+国債証券1,000万円)”となる。
そして…
この額(1,500万円)は,
そのまま“還付の限度額”として扱われる。
(「本店」で取引をした者だからといって,
これを理由に,還付の限度額が“1,000万円”
になることはない!)
【正解×】
《50日でうかる宅建士:下巻48,50,51ページ参照》
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