━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
過去問マシンガン:Lesson30 事務所と案内所等その1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※ 「50日でうかる宅建士」の該当ページについては,
変更される場合があります。ご了承ください。
宅地建物取引業法の規定によれば,
【問題1】~【問題21】の記述が,
それぞれ“○”か“×”か…について,
判定を行いなさい。
↓↓↓
―――――――――――――――――――――――――――
【問題1】
(直近10年間で5回出題・重要度★★★★★)
宅地建物取引業者は,20戸以上の一団の分譲建物の売買契約
の申込みのみを受ける案内所を設置し,売買契約の締結は事
務所で行う場合,当該案内所には専任の宅地建物取引士を置
く必要はない。
(平成23年【問28】肢1 一部修正)
(解説はこちら ^o^)
↓
↓
↓
↓
[申込みのみを受ける案内所でも,専任の宅建士を要する。]
宅建業者は,
次のいずれかの場所ごとに,
専任の宅建士を置かなければならない…とされる。
↓
● 事務所
● 申込み or 契約をする案内所等
したがって,
本問のような「一団の分譲建物の売買契約の
“申込みのみ”を受ける案内所」にも,
専任の宅建士を置く必要がある。
【正解×】
《50日でうかる宅建士:下巻68,69ページ参照》
―――――――――――――――――――――――――――
この記事は約
NaN 分で読めます(
NaN 文字 / 画像
NaN
枚)