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【宅建プレミアム2021】No.361:Lesson30-1 [OUT]集中配信

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 過去問マシンガン:Lesson30 事務所と案内所等その1 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ※ 「50日でうかる宅建士」の該当ページについては,  変更される場合があります。ご了承ください。 宅地建物取引業法の規定によれば, 【問題1】~【問題21】の記述が, それぞれ“○”か“×”か…について, 判定を行いなさい。  ↓↓↓ ――――――――――――――――――――――――――― 【問題1】 (直近10年間で5回出題・重要度★★★★★) 宅地建物取引業者は,20戸以上の一団の分譲建物の売買契約 の申込みのみを受ける案内所を設置し,売買契約の締結は事 務所で行う場合,当該案内所には専任の宅地建物取引士を置 く必要はない。           (平成23年【問28】肢1 一部修正) (解説はこちら ^o^)      ↓      ↓      ↓      ↓ [申込みのみを受ける案内所でも,専任の宅建士を要する。] 宅建業者は, 次のいずれかの場所ごとに, 専任の宅建士を置かなければならない…とされる。  ↓ ● 事務所 ● 申込み or 契約をする案内所等 したがって, 本問のような「一団の分譲建物の売買契約の “申込みのみ”を受ける案内所」にも, 専任の宅建士を置く必要がある。                       【正解×】 《50日でうかる宅建士:下巻68,69ページ参照》 ―――――――――――――――――――――――――――

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