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過去問マシンガン:Lesson31 8種制限-前編その1
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※ 「50日でうかる宅建士」の該当ページについては,
変更される場合があります。ご了承ください。
宅地建物取引業法の規定によれば,
【問題1】~【問題25】の記述が,
それぞれ“○”か“×”か…について,
判定を行いなさい。
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【問題1】
(直近10年間で10回出題・重要度★★★★★)
宅地建物取引業者Aが自ら売主として締結した建物の売買契
約について,宅地建物取引業者である買主Bは,建物の物件
の説明をAの事務所で受けた。後日,Aの事務所近くの喫茶
店で買受けを申し込むとともに売買契約を締結した場合,B
は宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき売買契約の解
除ができる。
(平成14年【問45】肢3 一部修正)
(解説はこちら ^o^)
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[“業者間取引”なので,買主Bは,解除できない。]
“売主A・買主Bともに
宅建業者(=業者間取引)”であり,
8種制限(クーリングオフ)が適用されないケースとなる。
したがって,
申込みや契約締結の場所がどこであっても,Bは,
売買契約を解除(クーリングオフ)することができない。
【正解×】
《50日でうかる宅建士:下巻72ページ参照》
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