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【宅建プレミアム2021】No.367:Lesson31-2 [OUT]集中配信

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 過去問マシンガン:Lesson31 8種制限-前編その2 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ※ 「50日でうかる宅建士」の該当ページについては,  変更される場合があります。ご了承ください。 宅地建物取引業法及び民法の規定によれば, 【問題1】~【問題37】の記述が, それぞれ“○”か“×”か…について, 判定を行いなさい。  ↓↓↓ ――――――――――――――――――――――――――― 【問題1】 (直近10年間で9回出題・重要度★★★★★) 宅地建物取引業者A社が,自ら売主として中古建物の売買契 約を締結する際,宅地建物取引業者である買主Bとの間で, 「中古建物であるため,A社は,当該建物の種類又は品質に 関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担 保すべき責任を負わない」旨の特約を定めることは,宅地建 物取引業法の規定に違反する。           (平成24年【問39】肢2 一部修正) (解説はこちら ^o^)      ↓      ↓      ↓      ↓ [“業者間取引”なので,宅建業法に違反しない。] 本問は, “売主A社・買主Bともに宅建業者(業者間取引)” である建物の売買契約なので, 8種制限が適用されないケースとなる。 したがって,A社は, 種類 or 品質に関する契約不適合責任を負わない… 旨の特約を定めても,何ら問題はない。 よって, 宅建業法に違反しない。                       【正解×】 《50日でうかる宅建士:下巻72,78ページ参照》 ―――――――――――――――――――――――――――

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