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【宅建プレミアム2021】No.374:Lesson34-1 [IN]集中配信

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
━━━━━ 今回の目次 ━━━━━ ▼No.374 ●一気読みテキスト:Lesson34 35条と37条-基本編  【1】35条(重要事項の説明義務)  【2】35条(IT重説)  【3】37条(契約書面の交付義務)  【4】35条・37条に関するペナルティー ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 一気読みテキスト:Lesson34 35条と37条-基本編 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 重要度★★★★★ ● 35条 …… 重要事項の説明 ● 37条 …… 売買・交換・貸借に関する契約書面の交付  ↓ タイトルの35条&37条とは, 上記の規定に関する条文番号である。  ↓ 試験上もっとも頻繁に登場する番号であり, 必ず覚えておく必要がある。  ↓  ↓  ↓ そして… これらに関する次のa)~c)の仕事は, 「宅建士の事務」として, 宅建士の“独占業務”となっている。  ↓ a)重要事項の説明 b)重要事項説明書(35条書面)への記名・押印 c)契約書面(37条書面)への記名・押印 【1】35条(重要事項の説明義務) 宅建業法35条の条文は…  ↓ ● 宅建業者は ⇒《その1》 ● 宅建業者の相手方等に対して,その者が取得し,  または借りようとしている物件に関し ⇒《その2》 ● 売買 or 交換 or 貸借の契約が  成立するまでの間に ⇒《その3》 ● 宅建士をして ⇒《その1》 ● 少なくとも一定の重要事項について ⇒《その4》 ● これらの事項を記載した書面(35条書面)を交付して,  説明をさせなければならない ⇒《その5》  ↓ …となっている。 それでは… その意味するところを,以下で確認する。

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