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(3) 抵当権の成立

宅建士合格講座(講師武井信雄)
  • 2021/11/04
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(3) 抵当権の成立 抵当権は諾成契約で、抵当権者と抵当権設定者による、抵当権を設定しようという 合意のみで成立します。つまり、書面の作成や登記は必要ありません。 (試験の山です。) 抵当権を設定できるのは、 不動産、地上権、永小作権だけです。

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