メルマガ読むならアプリが便利
アプリで開く

【宅建プレミアム2021】No.381:Lesson34-3 [OUT]集中配信

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 過去問マシンガン: Lesson34 35条と37条-35条の説明事項(物件の状況)編 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ※ 「50日でうかる宅建士」の該当ページについては,  変更される場合があります。ご了承ください。 宅地建物取引業者が行う 宅地建物取引業法第35条に規定する 重要事項の説明に関する 次の【問題1】~【問題38】の記述が, それぞれ“○”か“×”か…について, 判定を行いなさい。 なお,説明の相手方は 宅地建物取引業者ではないものとする。  ↓↓↓ ――――――――――――――――――――――――――― 【問題1】 (直近10年間で3回出題・重要度★★★★★) 宅地建物取引業者は,中古マンションの売買を行う場合,抵 当権が設定されているときは,契約日までにその登記が抹消 される予定であっても,当該抵当権の内容について説明しな ければならない。           (平成26年【問35】肢2 一部修正) (解説はこちら ^o^)      ↓      ↓      ↓      ↓ [現時点で登記がある以上,説明が必要となる。] 登記された権利の種類や内容は, 重要事項として説明が必要な事項となる。 したがって, “抵当権の登記”がされている場合は, 「契約日までにその登記が抹消される予定」 であったとしても,その抵当権の内容について, 説明を行う必要がある。                       【正解○】 《50日でうかる宅建士:下巻104ページ参照》 ―――――――――――――――――――――――――――

この続きを見るには

この記事は約 NaN 分で読めます( NaN 文字 / 画像 NaN 枚)
これはバックナンバーです
  • シェアする
まぐまぐリーダーアプリ ダウンロードはこちら
  • 495円 / 月(税込)
  • 毎週 日曜日(年末年始を除く)