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過去問マシンガン:
Lesson34 35条と37条-35条の説明事項(取引の内容)編
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※ 「50日でうかる宅建士」の該当ページについては,
変更される場合があります。ご了承ください。
宅地建物取引業者が行う
宅地建物取引業法第35条に規定する
重要事項の説明及びこれに関連する
次の【問題1】~【問題21】の記述が,
それぞれ“○”か“×”か…について,
判定を行いなさい。
なお,説明の相手方は
宅地建物取引業者ではないものとする。
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【問題1】
(直近10年間で4回出題・重要度★★★★★)
建物の貸借の媒介を行う場合,借賃以外に授受される金銭の
額については説明しなければならないが,当該金銭の授受の
目的については説明する必要はない。
(平成23年【問32】肢1)
(解説はこちら ^o^)
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[“額”だけでなく“授受の目的”の説明も,必要である。]
建物の貸借の媒介においては,
借賃“以外”に授受される金銭の「額」のほか,
その金銭の「授受の目的」についても,
説明が“必要”である。
【正解×】
《50日でうかる宅建士:下巻107ページ参照》
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