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【宅建プレミアム2021】No.384:Lesson34-6 [OUT]集中配信

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 過去問マシンガン: Lesson34 35条と37条-37条書面の記載事項 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ※ 「50日でうかる宅建士」の該当ページについては,  変更される場合があります。ご了承ください。 宅地建物取引業法(以下「法」という。) 第35条の規定により宅地建物取引業者が 行う重要事項の説明又は法第37条の規定 により宅地建物取引業者が交付すべき書面 (以下「37条書面」という。)に関する 次の【問題1】~【問題45】の記述が, それぞれ“○”か“×”か…について, 判定を行いなさい。  ↓↓↓ ――――――――――――――――――――――――――― 【問題1】 (直近10年間で3回出題・重要度★★★★★) 宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立 させた場合,当事者の氏名(法人にあっては,その名称)及 び住所は,37条書面に必ず記載しなければならない。          (平成30年【問34】設問イ 一部修正) (解説はこちら ^o^)      ↓      ↓      ↓      ↓ [“当事者の氏名・住所”は,必ず記載する必要がある。] 「当事者の氏名及び住所」は, “絶対的記載事項”に該当するため, 37条書面に,必ず記載しなければならない。 (建物の“貸借”であっても,記載が必要となる!)                       【正解○】 《50日でうかる宅建士:下巻112ページ参照》 ―――――――――――――――――――――――――――

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