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▼代理制度▼▼▼

行政書士試験絶対合格するぞ!
  • 2021/11/03
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1▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼代理制度▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ (1)法定代理人は、本人の許可や特別の理由がなくても、自らの責任をもって、復代理人を選任することができる。 (2)権限の定めのない代理人は、保存行為に限り行うことができる。 (3)代理権は、本人又は代理人の死亡のときにのみ消滅する。

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