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第212号.間違って第3号被保険者となってしまう事を引き起こしたよくある原因と、年金の訂正。

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
こんばんは! 年金アドバイザーのhirokiです。 読者様にはもうお馴染みになってきたと思われますが、国民年金の被保険者に国民年金第三号被保険者というものがあります。 基本的にはサラリーマンや公務員の専業主婦の人を指す事が多く、男女比としては男1:女99で圧倒的に女子が第三号被保険者になる場合が多いです。 年間見込み収入が130万円未満で、サラリーマンの配偶者の収入の概ね半分未満であれば国民年金第三号被保険者になる事が出来ます。 この第三号被保険者は何かと話題になりがちなのですが、それはなぜかというと保険料を支払わなくても基礎年金に反映するからです。 なので世間からはそれは不公平だと言われたりします。 国民年金第三号被保険者ができたのは昭和61年4月からですが、それより前の時代はサラリーマンの専業主婦は国民年金に加入するかどうかは任意でした。 任意だったので加入しないならしなくていいし、加入したい人はすればいいというものでした。 なぜ任意加入にしていたかというと、夫の厚生年金で将来の夫婦の老後資金を賄うようなものだったので、妻に国民年金加入させる必要は無いと考えられたからです。 ところが実際は、任意で国民年金に加入してる人が700万人から800万人程と、多くの主婦の人達が加入していました。 国民年金が始まった昭和36年当初の任意加入は220万人でしたが、昭和50年代までにはそのくらいの人が任意加入していました。 やはり何かあった時や老後に終身で国が年金を出してくれるので、将来の事を考えると加入したかったのでしょう。

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