5◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇委任◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
問1・受任者は、原則として委任者に対し定期的に委任事務処理の状況を報告しなければならない。
問2A・受任者は、報酬を受ける特約のないときは、自己の事務処理におけると同程度の注意義務で足り、善良な管理者としての注意義務までは負わない。
問3・委任は、原則として各当事者がいつでもこれを解除することができる。
問4・委任は、当事者の死亡又は破産手続開始の決定による場合に限り当然に終了する。
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