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今日は特許法に関する問題です。
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◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日2問 2021/11 第3回 ◇◆◆◆
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★1問目★
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●特許法第30条の発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受け
た先の特許出願を優先権の主張の基礎として特許出願をした場合、
その優先権の主張を伴う特許出願と同時に、同規定の適用を受けよ
うとする旨の書面及び同法第29条第1項各号の一に該当するに至
った発明が同規定の適用を受けられる発明であることを証明する書
面が特許庁長官に提出されたものとみなされる。
●<回答>●
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