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今日は実用新案法に関する問題です。
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◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日2問 2021/11 第5回 ◇◆◆◆
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★1問目★
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●審査官は、実用新案登録出願に係る考案がその出願前に日本国内
において公然知られた考案であるときでも、実用新案法第3条第1
項第1号に該当するおそれがある旨の実用新案技術評価書を作成す
る場合はない。
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