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今日は特許法に関する問題です。
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◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日2問 2021/11 第6回 ◇◆◆◆
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★1問目★
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●パリ条約第4条D(1)の規定により特許出願について優先権を
主張した者が、当該最初の出願の日から1年4か月以内に、その最
初の出願の番号を記載した書面を特許庁長官に提出しないときは、
その優先権の主張は、その効力を失う。なお、特許法第43条第5
項に規定するいわゆる優先権書類データの交換は考えないものとす
る。
●<回答>●
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