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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3011 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第24条の2
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●商標法 第24条の2(商標権の移転)
商標権の移転は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは
、指定商品又は指定役務ごとに分割してすることができる。
2 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関又は公益に関す
る団体であつて営利を目的としないものの商標登録出願であつて、
第4条第2項に規定するものに係る商標権は、譲渡することができ
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