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(2)マンション管理者の選任及び解任、権限
宅建士合格講座(講師武井信雄)
2021/10/26
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(2)マンション管理者の選任及び解任、権限 1,【選任・解任(区分所有法第25条)】 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り区分所有者及び議決権の各半数の集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができます。 ◇そして、管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができます。
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