<2>地価公示の効力
1.一般土地取引は、 公示価格を「指標」とする。
この法律は、「都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し、もつて適正な地価の形成に寄与すること」を目的としている。
2.不動産鑑定士が鑑定評価を行う場合
・公共事業用地の取得価格算定は 公示価格を規準とする
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