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今回の目次
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▼No.386
●一気読みテキスト:Lesson39 都市計画法-前編その1
【1】都市計画区域
【2】準都市計画区域
【3】区域区分
【4】地域地区その1(用途地域)
【5】地域地区その2(特別用途地区)
【6】地域地区その3(特定用途制限地域)
【7】地域地区その4(高度地区&高度利用地区)
【8】地域地区その5(その他の地域地区)
【9】地域地区その6(田園住居地域内の制限)
【10】地域地区その7(地域地区を定めるエリア)
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一気読みテキスト:Lesson39 都市計画法-前編その1
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★次回までに“最低5回”は読むべし!★
「都市計画法」は,
文字通り“都市計画”について定めた法律であり,
この“都市計画”は,全部で11種類あるが…
↓
このうち試験によく出るのは,
次の“6種類”である。
↓
1)区域区分 …… 今回学習(【3】参照)
2)地域地区 …… 今回学習(【4】~【10】参照)
3)市街地開発事業等予定区域
4)市街地開発事業
5)都市施設
6)地区計画
★ホサコメその1★
これらの都市計画は,原則として,
「都市計画区域」というエリア内に定められる。
↓
また,
「都市計画区域」にするほど
“都市”というわけではないが,
まったくの“野放し”にもしたくない…
↓
といった場合に指定される
「準都市計画区域」と呼ばれるエリアもある。
↓
↓
↓
というわけで…
全国は,大雑把に言って,
次の“3つのエリア”に分類されることになる。
↓
● 都市計画区域 ……… 今回学習(【1】参照)
● 準都市計画区域 …… 今回学習(【2】参照)
● 未指定区域(上記のいずれでもない区域)
★ホサコメその2★
今回学習する内容のうち…
↓
【1】都市計画区域
【2】準都市計画区域
【3】区域区分
↓
上記の3つのエリアについては,
いずれも「○○区域」という名称となっている。
↓
↓
↓
これに対して…
今回【4】~【10】で学習する
「地域地区」において登場するエリアは…
↓
“○○地域・○○地区・○○街区”
のいずれかの名称となっている。
↓
↓
↓
これらの違いは,
エリアの“広さの違い”である。
(おおむね,以下のように把握しておけばOKだ!)
↓
● 区域 …… とても広い
● 地域 …… わりと広い
● 地区 …… わりと狭い
● 街区 …… とても狭い
★ホサコメその3★
今回【4】~【10】で学習する
「地域地区」とは…
↓
都市計画区域や準都市計画区域を,
さらにきめ細かく
エリア分け(ゾーニング)する都市計画で…
↓
名称は“地域地区”となっているが,
実際には,次のように3つのエリアがある。
↓
● 地域(「用途地域」など多数)
● 地区(「特別用途地区」など多数)
● 街区(「特定街区」の1種類のみ!)
↓
↓
↓
また…
「地域地区」は,次の2つに大別される。
↓
● 基本的地域地区
⇒ 今回【4】で学習する「用途地域」のみを指す。
↓
● 補助的地域地区
⇒ 「用途地域」以外の地域地区は,
すべてこの“補助的地域地区”に属する。
(【5】~【8】で登場する地域地区を指す!)
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