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★民法で定める不動産
行政書士試験絶対合格するぞ!
2021/12/13
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★民法で定める不動産 土地及びその定着物をいう(民法86条1項)。不動産以外の物は、全て動産(どうさん)である(同条2項)。 不動産は、その移動が容易でなく、かつ、財産として高価であるため、動産とは別個の規制に服する(民法177条など)。
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