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第215号.年金貰える年齢になっても働いてるなら年金は支払わなかった歴史と、令和4年からの在職者年金計算。

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
こんばんは! 年金アドバイザーのhirokiです。 60歳以降に老齢厚生年金を貰える人が厚生年金に加入して働くと、老齢厚生年金が全額停止もしくは一部金額が停止される場合があります。 これに関してはよくある事なので、今までも取り上げる事が多いものでした。 働くと年金が止まるなんておかしい!ひどい!という声はよくありましたが、そのような声を頂くたびに、それも無理は無いと思いました。 「制度はこうなってるんだから仕方ないです」のような機械的な事を言うと、受給者様の気持ちを逆撫でする事になるので、できるだけ気持ちを汲み取る事が大切だと思っています。 在職してお金を稼いでいるのに、その分年金が停止されたら相殺のようになってしまうので何のために働いてるんだって思ってしまいますよね。 この在職中に年金を停止したりする制度を在職老齢年金制度といいますが、なぜ年金を停止するような事をするのでしょうか。 これはまず年金というのがどういう場合に支払われるのか?という根本に立ち返る必要があります。 それは、元々は老齢の年金は退職して現役から退いた人に支給されるものという意味合いがありました。 昭和40年代以前の頃の厚生年金は、60歳以降も働くのであれば年金を支給せず、そもそも根本的な年金の受給権すら発生させていませんでした。 今で言うと、10年の受給資格期間があって65歳になったのに、在職中だから年金の請求しようとしても受給権は発生させないという事ですね。 退職したらその時に受給権を発生させますよと。 67歳で退職したなら67歳に年金受給権が発生するというものでした。 退職しない限り厚生年金は貰えないものでした。

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  • まぐまぐにて公的年金に特化したメルマガ。 制度の仕組み、年金計算の流れ、年金の歴史、考え方、年金と関連して把握しておかなければならない社会の出来事など幅広く主に事例形式で考察していきます。 年金はその時だけの制度を見ればいいものではなく、様々な事が複雑に絡み合っています。 このメルマガを読んでいれば自然と年金に対する理解を得る事が可能です。 高齢者から子供まで全国民の生活に直結する年金制度を一緒に考えていきましょう。 ※まぐまぐ大賞3年連続受賞 ・2020知識ノウハウ部門4位 ・2021語学資格部門2位 ・2022語学資格部門1位
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