━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3034 ◇◆◆◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 今日の条文:特許法 第30条2項
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●特許法 第30条(発明の新規性の喪失の例外)
特許を受ける権利を有する者の意に反して第29条第1項各号の
いずれかに該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から
1年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同
条第2項の規定の適用については、同条第1項各号のいずれかに該
この記事は約
NaN 分で読めます(
NaN 文字 / 画像
NaN
枚)