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過去問マシンガン:Lesson39 都市計画法-前編その2
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都市計画法に関する次の
【問題1】~【問題43】の記述が,
それぞれ“○”か“×”か…について,
判定を行いなさい。
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【問題1】
(直近10年間で1回出題・重要度★★★★)
準都市計画区域においても,用途地域が定められている土地
の区域については,市街地開発事業を定めることができる。
(平成26年【問15】肢3)
(解説はこちら ^o^)
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[準都市計画区域では,「市街地開発事業」は定めない。]
「市街地開発事業」を定めることができるのは,
次のいずれかのエリアである。
↓
● 都市計画区域 + 市街化区域
● 都市計画区域 + 非線引き
したがって…
“準都市計画区域”では,
「市街地開発事業」を定めることはできない。
(“用途地域が定められている土地の区域”かどうか…は,
関係ない。ダメなものはダメ!)
【正解×】
《50日でうかる宅建士:下巻141ページ参照》
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