取締役と会社の関係
会社法において、「株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う」と規定されています(会社法330条)。
「役員」とは、取締役、会計参与及び監査役のことをいいます。
よって、「株式会社と取締役」との関係には民法の委任に関する規定が適用されることになります。
<1>取締役の委任の規定の適用について
民法の委任に関する規定が取締役に適用される結果、株式会社と取締役間の関係は、主に以下のような法律関係となります。
1) 善管注意義務
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