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第217号.65歳になると振替加算を付くようにしなければならなかった理由と、老齢基礎年金のやや間違いやすい計算。

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
こんばんは! 年金アドバイザーのhirokiです。 厚生年金期間が20年以上ある夫(妻)が65歳になり、その時に65歳未満の生計維持している妻(夫)がいると、配偶者加給年金という加算が付く事があります。 年額390,500円なのでなかなか貴重な年金となっており、年金受給者の人は関心が高いです。 とはいえ加給年金が一生加算されるわけではなく、配偶者が65歳になると消滅します。 配偶者が65歳になるまでの有期年金となります。 ちなみに、仮に夫が65歳になって自分自身の老齢厚生年金に配偶者加給年金が付くという時に、妻がすでに65歳以上であると配偶者加給年金が付く事はありません。 なので、結婚するなら年下がいいという声もあったりします(笑) それはともかく、なぜ65歳になると配偶者加給年金は消えるのかというと、配偶者が65歳になると国民年金から老齢基礎年金が支給されるからです。 65歳からは少なくとも老齢基礎年金がどんな人にも支給される年齢になるので、老齢基礎年金を貰うようになったらもう家族手当としての配偶者加給年金は支給する必要は無いだろうという事ですね。 また、配偶者が65歳前から20年以上の期間がある厚生年金を貰えるようになったら、その時にも配偶者加給年金は全額停止してしまいます。 さて、配偶者加給年金への関心は高いですが、同じくらい有名なのが振替加算という加算金です。

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