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【宅建プレミアム2021】No.390:Lesson40-1 [IN]緊急特集

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
━━━━━ 今回の目次 ━━━━━ ▼No.390 ●一気読みテキスト:Lesson40 都市計画法-後編その1  【1】そもそも“開発許可”とは?  【2】そもそも“開発行為”とは?  【3】開発許可の例外その1(共通例外)  【4】開発許可の例外その2(農林漁業例外)  【5】開発許可の例外その3(面積例外) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 一気読みテキスト:Lesson40 都市計画法-後編その1 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★次回までに“最低4回”は読むべし!★ 今回&次回は,いよいよ, 法令上の制限で最も出題頻度の高い 「開発許可制度」を学習する。  ↓ 開発許可制度は, 都市計画区域を「市街化区域」と「市街化調整区域」に分ける 都市計画である“区域区分”を実現するために 設けられた制度である。  ★ホサコメその1★  「市街化区域」には,  次の“2タイプ”がある。  (No.386で学習済みである。  忘れてしまった人は,思い出してぇ~!)   ↓   ↓   ↓  ● “すでに”市街地を形成している区域   ↓  ● “おおむね10年以内に”優先的かつ計画的に   市街化を図るべき区域  ★ホサコメその2★  「市街化調整区域」は,  次の“1タイプ”のみ…である。  (こちらも,No.386で学習済み!)   ↓   ↓   ↓  ● 市街化を“抑制”すべき区域  ★ホサコメその3★  ちなみに…  この“区域区分”を行わない都市計画区域も,  認められる。   ↓  このような区域は,  非線引き都市計画区域(正式名:区域区分が定められて  いない都市計画区域)と呼ばれる。   ↓  なお,  これもNo.246で学(以下略…笑 【1】そもそも“開発許可”とは? 「開発許可」とは, “開発行為(【2】参照)”に関する許可である。  ★ホサコメ★  この「開発行為」における“開発”とは,  “土地開発”という意味である。   ↓  だから,開発許可は,  “土地の造成工事(正確には「土地の区画形質の変更」)”  を行う際に必要となる許可…ということになる。

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