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今回の目次
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▼No.390
●一気読みテキスト:Lesson40 都市計画法-後編その1
【1】そもそも“開発許可”とは?
【2】そもそも“開発行為”とは?
【3】開発許可の例外その1(共通例外)
【4】開発許可の例外その2(農林漁業例外)
【5】開発許可の例外その3(面積例外)
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一気読みテキスト:Lesson40 都市計画法-後編その1
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★次回までに“最低4回”は読むべし!★
今回&次回は,いよいよ,
法令上の制限で最も出題頻度の高い
「開発許可制度」を学習する。
↓
開発許可制度は,
都市計画区域を「市街化区域」と「市街化調整区域」に分ける
都市計画である“区域区分”を実現するために
設けられた制度である。
★ホサコメその1★
「市街化区域」には,
次の“2タイプ”がある。
(No.386で学習済みである。
忘れてしまった人は,思い出してぇ~!)
↓
↓
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● “すでに”市街地を形成している区域
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● “おおむね10年以内に”優先的かつ計画的に
市街化を図るべき区域
★ホサコメその2★
「市街化調整区域」は,
次の“1タイプ”のみ…である。
(こちらも,No.386で学習済み!)
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● 市街化を“抑制”すべき区域
★ホサコメその3★
ちなみに…
この“区域区分”を行わない都市計画区域も,
認められる。
↓
このような区域は,
非線引き都市計画区域(正式名:区域区分が定められて
いない都市計画区域)と呼ばれる。
↓
なお,
これもNo.246で学(以下略…笑
【1】そもそも“開発許可”とは?
「開発許可」とは,
“開発行為(【2】参照)”に関する許可である。
★ホサコメ★
この「開発行為」における“開発”とは,
“土地開発”という意味である。
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だから,開発許可は,
“土地の造成工事(正確には「土地の区画形質の変更」)”
を行う際に必要となる許可…ということになる。
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