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【宅建プレミアム2021】No.394:Lesson40-2 [OUT]緊急特集

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 過去問マシンガン:Lesson40 都市計画法-後編その2 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ※ 「50日でうかる宅建士」の該当ページについては,  変更される場合があります。ご了承ください。 都市計画法に関する 【問題1】~【問題29】の記述が, それぞれ“○”か“×”か…について, 判定を行いなさい。 なお,本問において「都道府県知事」とは, 地方自治法に基づく指定都市,中核市及び 施行時特例市にあってはその長をいうものとする。  ↓↓↓ ――――――――――――――――――――――――――― 【問題1】 (直近10年間で3回出題・重要度★★★★) 市街化調整区域において,国が設置する医療法に規定する病 院の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で 行われる1,500m2 の開発行為は,都市計画法第34条の2の 規定に基づき協議する必要のある開発行為となる。          (平成26年【問16】設問ア 一部修正) (解説はこちら ^o^)      ↓      ↓      ↓      ↓ [「国」の開発行為なので,“知事との協議”が必要となる。] 「病院(=医療施設)」を建てるための開発行為は, “共通例外(公益上必要な一定の建築物)”に該当しない。 だから,「市街化調整区域」では, その規模を問わず,開発許可が必要となる。 しかし, 「国」が行う行為であるため,知事との協議が成立すれば, 開発許可があったものとみなされる。 したがって,本問の行為は, “知事との協議(=34条の2の規定に基づく協議)” が必要な開発行為…となる。                       【正解○】 《50日でうかる宅建士:下巻150,151ページ参照》 ―――――――――――――――――――――――――――

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