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【宅建プレミアム2021】No.395:Lesson40-3 [OUT]緊急特集

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 過去問マシンガン:Lesson40 都市計画法-後編その3 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ※ 「50日でうかる宅建士」の該当ページについては,  変更される場合があります。ご了承ください。 都市計画法に関する 【問題1】~【問題24】の記述が, それぞれ“○”か“×”か…について, 判定を行いなさい。 なお,本問において「都道府県知事」とは, 地方自治法に基づく指定都市,中核市及び 施行時特例市にあってはその長をいうものとする。  ↓↓↓ ――――――――――――――――――――――――――― 【問題1】 (直近10年間で1回出題・重要度★★★★) 都道府県知事は,用途地域の定められていない土地の区域内 の土地について開発許可をするときは,建築物の建蔽率に関 する制限を定めることができるが,建築物の高さに関する制 限を定めることはできない。           (平成12年【問20】肢3 一部修正) (解説はこちら ^o^)      ↓      ↓      ↓      ↓ [“高さ”の制限も定めることができる。] 知事は, “用途地域の定められていない土地(=用途地域外)” で開発許可をするときは,必要があれば, 以下の制限を定めることができる(建蔽率等の指定)。  ↓ ● 建築物の「建蔽率」 ←←注目! ● 建築物の「高さ」 ←←←注目! ● 建築物の「壁面の位置」 ● 建築物の「敷地」,「構造」および「設備」 したがって, 建築物の「建蔽率」に関する制限だけでなく, 建築物の「高さ」に関する制限も定めることができる。                       【正解×】 《50日でうかる宅建士:下巻157ページ参照》 ―――――――――――――――――――――――――――

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