メルマガ読むならアプリが便利
アプリで開く

★民法で定める不動産

宅建士合格講座(講師武井信雄)
  • 2022/01/20
    • シェアする
★民法で定める不動産 土地及びその定着物をいう(民法86条1項)。不動産以外の物は、全て動産(どうさん)である(同条2項)。 不動産は、その移動が容易でなく、かつ、財産として高価であるため、動産とは別個の規制に服する(民法177条など)。

この続きを見るには

この記事は約 NaN 分で読めます( NaN 文字 / 画像 NaN 枚)
これはバックナンバーです
  • シェアする
まぐまぐリーダーアプリ ダウンロードはこちら
  • 宅建士合格講座(講師武井信雄)
  • 宅建士合格のためのメルマガ、、宅建業法を中心に民法、その他法令の勉強講座です。要点を取りまとめたテキストと問題練習を通し合格にお導きします。 試験は運です。運が強くなる方法も論述します。それと勉強法が大切です。。。
  • 220円 / 月(税込)
  • 毎週 日・火・木・土曜日(祝祭日を除く)