こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
いつもお読みいただき本当にありがとうございます。
傷病を負って働くのが困難になった場合の保障として障害年金があります。
障害年金請求する場合に必要なのは今まで申し上げた事と被りますが、以下の条件を満たす必要があります。
1.初診日(初めて病院に行った日)を特定する事。
2.初診日の前々月までに国民年金被保険者期間がある場合は、その3分の1を超える未納が無い事(もしくは前々月までの直近1年間に未納が無い事)。
3.初診日から1年6ヶ月経った日である障害認定日を迎える事。
4.障害認定日に障害年金の等級に該当する事。
1の初診日を満たす必要があるというのは、その日を基準として過去の年金記録を見たり、支払う年金の種類が決まるのでまずココを確定させないと先に進まないのはそのためです。
転院を繰り返していたりすると、どこが初診日なのかわからなくなったりするので、初診日を見つけるのが難しくなる事があります。
ただ、初診日が無いからといってすぐ諦める必要は無く、初診日が客観的にわかりそうな過去の資料を根気よく探すとか、他の方法として面倒な手順を踏む場合があります。
2は過去の年金の納付状況を見るんですが、年金は保険なのでそれまで自分の力で万が一に備えて来たかどうかを確認するためです。
未納が多いと請求自体が門前払いになるので、安易に未納にしないように気を付ける必要があります。
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