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第219号.何が違う!?傷病が悪化して障害年金請求する場合と、既に障害年金貰ってる人が悪化した場合。

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
こんばんは! 年金アドバイザーのhirokiです。 いつもお読みいただき本当にありがとうございます。 傷病を負って働くのが困難になった場合の保障として障害年金があります。 障害年金請求する場合に必要なのは今まで申し上げた事と被りますが、以下の条件を満たす必要があります。 1.初診日(初めて病院に行った日)を特定する事。 2.初診日の前々月までに国民年金被保険者期間がある場合は、その3分の1を超える未納が無い事(もしくは前々月までの直近1年間に未納が無い事)。 3.初診日から1年6ヶ月経った日である障害認定日を迎える事。 4.障害認定日に障害年金の等級に該当する事。 1の初診日を満たす必要があるというのは、その日を基準として過去の年金記録を見たり、支払う年金の種類が決まるのでまずココを確定させないと先に進まないのはそのためです。 転院を繰り返していたりすると、どこが初診日なのかわからなくなったりするので、初診日を見つけるのが難しくなる事があります。 ただ、初診日が無いからといってすぐ諦める必要は無く、初診日が客観的にわかりそうな過去の資料を根気よく探すとか、他の方法として面倒な手順を踏む場合があります。 2は過去の年金の納付状況を見るんですが、年金は保険なのでそれまで自分の力で万が一に備えて来たかどうかを確認するためです。 未納が多いと請求自体が門前払いになるので、安易に未納にしないように気を付ける必要があります。

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  • まぐまぐにて公的年金に特化したメルマガ。 制度の仕組み、年金計算の流れ、年金の歴史、考え方、年金と関連して把握しておかなければならない社会の出来事など幅広く主に事例形式で考察していきます。 年金はその時だけの制度を見ればいいものではなく、様々な事が複雑に絡み合っています。 このメルマガを読んでいれば自然と年金に対する理解を得る事が可能です。 高齢者から子供まで全国民の生活に直結する年金制度を一緒に考えていきましょう。 ※まぐまぐ大賞3年連続受賞 ・2020知識ノウハウ部門4位 ・2021語学資格部門2位 ・2022語学資格部門1位
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