こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
いつもお読みいただき誠にありがとうございます。
老齢の年金受給資格を得るには10年以上の未納以外の期間が無ければいけません。
10年以上の年金保険料を納めれば年金が貰えるんでしょ?という認識が世間では多いかもしれませんが、そういうわけではありません。
この10年の中には、保険料納付済みの期間+免除期間+カラ期間≧10年(120ヶ月)を満たせばよいという事になっています。
こちらの10年を満たすと、65歳からは国民年金から老齢基礎年金が支給される事になります。
過去に厚生年金や共済に加入していた場合は、老齢基礎年金に上乗せで報酬比例の年金を貰う事が出来ます。
なお、10年に満たない場合は1円も支給されません。
未納が多いと年金が1円も貰えないという不安の声もありますが、さすがに20歳から国民年金に強制加入してから60歳までの40年間で10年を満たせないという人はかなりの少数派になります。
よっぽど未納にし続けたという場合でなければ、これから老齢の年金が貰えないという事はそう簡単に無いと思われます。
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