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【宅建プレミアム2021】No.398:Lesson41-2 [IN]緊急特集

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
━━━━━ 今回の目次 ━━━━━ ▼No.398 ●一気読みテキスト:Lesson41 建築基準法-前編その2  【1】集団規定その1(道路・壁面線の制限)  【2】集団規定その2(用途制限) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 一気読みテキスト:Lesson41 建築基準法-前編その2 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★次回までに“最低3回”は読むべし!★ (12月受験生は“苦手な箇所”だけチェックしてちょ!) 前回の一気読みテキストでも触れたが, あらためて説明するョ(^○^)。  ↓  ↓  ↓ 「建築基準法」は,文字通り “建築物の基準(最低限クリアすべきルール)” を定めた法律だが…  ↓ この建築物の基準は, 以下の2つに大別される。  ↓ 1)単体規定 2)集団規定 ←今回&次回学習!  ★ホサコメその1★  上記1)の「単体規定」とは…   ↓  “全国”の建築物1つ1つについて,  個別に適用される基準である。  (前回学習済みなので,今回は触れないョ!)  ★ホサコメその2★  上記2)の「集団規定」とは…   ↓  「○○区域ではこうしなさい」などと,  区域・地域・地区・街区といったエリアごとに  (つまり… 集団単位で)適用される基準であり…   ↓  原則として,  以下のエリアで適用される。   ↓  ● 都市計画区域&準都市計画区域  ★ホサコメその3★  上記2)の「集団規定」は…   ↓  例外的に,  以下のエリアで適用される場合がある。   ↓  ● 「都市計画区域&準都市計画区域」外     +    「知事指定区域」内   ↓   ↓   ↓  このエリア(例外的に適用されるエリア)では…   ↓  “地方公共団体の条例”で「一部の集団規定」に関して,  必要な制限を定めることができる。   ↓   ↓   ↓  ちなみに…  「知事指定区域」とは,  知事が,関係市町村の意見を聴いて指定する区域をいう。   ↓  また…  上記の「一部の集団規定」とは,  建築物と“道路との関係”に関する制限や,  建築物の“形・大きさ”に関する制限(形態制限)を指す。  (接道義務・建蔽率・容積率・建築物の高さ など)

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