━━━━━
今回の目次
━━━━━
▼No.398
●一気読みテキスト:Lesson41 建築基準法-前編その2
【1】集団規定その1(道路・壁面線の制限)
【2】集団規定その2(用途制限)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
一気読みテキスト:Lesson41 建築基準法-前編その2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★次回までに“最低3回”は読むべし!★
(12月受験生は“苦手な箇所”だけチェックしてちょ!)
前回の一気読みテキストでも触れたが,
あらためて説明するョ(^○^)。
↓
↓
↓
「建築基準法」は,文字通り
“建築物の基準(最低限クリアすべきルール)”
を定めた法律だが…
↓
この建築物の基準は,
以下の2つに大別される。
↓
1)単体規定
2)集団規定 ←今回&次回学習!
★ホサコメその1★
上記1)の「単体規定」とは…
↓
“全国”の建築物1つ1つについて,
個別に適用される基準である。
(前回学習済みなので,今回は触れないョ!)
★ホサコメその2★
上記2)の「集団規定」とは…
↓
「○○区域ではこうしなさい」などと,
区域・地域・地区・街区といったエリアごとに
(つまり… 集団単位で)適用される基準であり…
↓
原則として,
以下のエリアで適用される。
↓
● 都市計画区域&準都市計画区域
★ホサコメその3★
上記2)の「集団規定」は…
↓
例外的に,
以下のエリアで適用される場合がある。
↓
● 「都市計画区域&準都市計画区域」外
+
「知事指定区域」内
↓
↓
↓
このエリア(例外的に適用されるエリア)では…
↓
“地方公共団体の条例”で「一部の集団規定」に関して,
必要な制限を定めることができる。
↓
↓
↓
ちなみに…
「知事指定区域」とは,
知事が,関係市町村の意見を聴いて指定する区域をいう。
↓
また…
上記の「一部の集団規定」とは,
建築物と“道路との関係”に関する制限や,
建築物の“形・大きさ”に関する制限(形態制限)を指す。
(接道義務・建蔽率・容積率・建築物の高さ など)
この記事は約
NaN 分で読めます(
NaN 文字 / 画像
NaN
枚)